遺言書は、故人の最終意思として法的な効力を持ちます。
遺言を作成しておくメリットとしてご自身の希望通り財産を相続人へ引き渡せる。(相続人の遺留分については、十分考慮して遺言書を作成する必要はございます。)
・遺産分割協議を経ずに財産分配が可能になります。
有効な遺言書がある場合は、その内容に基づいてスムーズな相続のお手続きができます。
遺言には自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、それぞれメリット・デメリットがございます。
ご相談者と一緒に検討しながら最善なものをご提案いたします。
相続は、被相続人の死亡によって開始し、それに伴い様々な手続きが発生します。
・相続人が誰であるのかの確認(相続人の調査、相続情報一覧図の作成)
・相続財産の確認(相続財産の調査、相続財産目録の作成)
・被相続人の生前の意思の確認手続き(遺言書の有無、遺言書検認手続)
・相続財産を相続人がどのように分けるかを確定する(遺産分割協議書の作成)
相続人が複数人いらっしゃる際は、中立な立場に立ち、それぞれの思いや考えを尊重しながら、誠心誠意対応してまいります。 相続全般に関することでお困りごとやお悩みごとがある際は、ご相談ください。