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相続手続きに
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被相続人の死亡

相続手続きの始まりは、ご家族の死亡です。市区町村役場への死亡届の提出(原則7日以内)の後、遺言書の有無の確認や相続人の特定のための戸籍調査を行うことが大切です。当事務所では、初動の流れや必要書類の整理など、円滑な相続手続きに向けたサポートを行います。

公正証書遺言

公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、公証人が作成する遺言です。形式の不備で無効になる心配が少なく、家庭裁判所での検認も不要で、最も安全かつ確実な方法とされます。

自筆証書遺言

遺言者が自書し署名・押印する形式の遺言書です。簡便に作成できますが、書式の不備により無効となることがあります。当事務所では、形式を整えた文案作成支援や書き方のアドバイスを行い、確実な遺言書作成をお手伝いします。

検認手続き

自筆証書遺言などを発見した場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。この手続きは遺言の現状を確認し保全するためのものです。当事務所では、申立書作成や添付書類の準備支援など、申立人による円滑な手続きをサポートいたします。

相続人の確定

相続手続きを進めるためには、民法上の相続人を全員特定することが必要です。当事務所では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の収集・整理を行い、正確な相続関係説明図を作成して相続関係を明確にします。

相続関係説明図

被相続人と相続人の関係を、戸籍に基づいて図式化した書類です。相続登記や預貯金の解約手続きなどで、相続人を明確に示すために利用されます。

相続財産の調査

相続の対象には、不動産・預貯金・株式・保険金などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も含まれます。当事務所では、固定資産評価証明書の取得、財産目録の作成支援、関連資料の整理を行い、相続手続きに必要な情報を整備します。

相続放棄又は限定承認

相続財産の内容により、相続放棄や限定承認を検討する場合があります。これらの手続きは相続開始を知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。当事務所では、申立書作成支援や必要書類の整理を行い、円滑な手続きを支援します。※代理申立てや法的判断が必要な場合は弁護士への相談をご案内します。

遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員で財産の分け方を話し合う必要があります。当事務所では、法定相続分や必要書類に関する情報提供、協議書作成支援を通じて、円満な協議の進行をサポートします。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の合意内容を文書にまとめたものが遺産分割協議書です。登記や預貯金解約などの手続きに必要な書類です。当事務所では、協議内容を正確に反映した協議書を作成し、将来の紛争防止に役立てます。

特別代理人の選任

相続人に未成年者がいる場合、利益相反を避けるために家庭裁判所へ特別代理人の選任申立てが必要となります。当事務所では、申立書や添付書類の作成支援、提出手続きのご案内を行い、申立人本人による手続きを支援します。※代理申立てや審問対応は弁護士業務に該当します。

相続登記

不動産(土地・建物)の名義変更は、2024年4月から義務化されています。当事務所では、登記申請に必要な戸籍・法定相続情報一覧図・遺産分割協議書等の作成や収集を支援し、司法書士による登記申請が円滑に行えるようサポートします。

農地法手続き

相続財産に農地が含まれる場合、農地法に基づく「届出」や「転用許可申請」が必要です。当事務所では、農業委員会への届出・許可申請を代行し、農地の円滑な活用を支援します。

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